定款

電子定款

定款とは

法人の目的や組織の基本的なルールを決める憲法のようなものです。
株式会社と合同会社では記載しなければいけない項目が異なります。
また、株式会社は法務局に設立登記を行うまえに、公証人役場で認証をうける必要がありますが、合同会社など持分会社には公証人の認証は不要となっています。
※持分会社では設立時社員全員の署名又は記名捺印が必要です。

署名とは本人が自筆で氏名を手書きする事です。
記名とは印字されたものやゴム印されたものを言います。

定款と印紙

設立時に作成する定款(原始定款)は印紙税法の課税文書とされ、収入印紙(4万円)を貼付しなければなりません。
※株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社に限る

しかし、紙で作成せずにデータとして作成する定款(電子文書で作成した定款原本)は印紙を貼付する文書に該当しません。

結果として電子定款として作成した場合には4万円の印紙代が不要となります。

定款の主な記載事項

株式会社と合同会社では定款に最低限必要とされる記載事項(絶対的記載事項)が異なります。
絶対的記載事項以外の事項については任意的記載事項とされ、手続きや役割を明確にするために取り決めることが多いようです。

株式会社合同会社
目的
名称・商号
本店の所在地等
社員の氏名、住所等
社員の出資目的等
発起人の氏名等
現物出資等
発行可能株式総数

まとめ

株式会社と合同会社では定款に記載する内容が異なりますが、まずはどのような法人を作りたいかを考える必要があります。
その法人には合同会社が望ましいのか株式会社が相応しいのかも良く考えてください。
定款は法人の骨格となるものなので、足りない項目があるとガタガタしますし、必要以上にあると身動きがとりづらくなります。

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