当事務所では陸運支局と軽自動車検査協会へ提出する書類作成からナンバー取得までトータルサポートいたします。
令和4年10月27日より従来は「軽貨物車」に限定されていた「貨物軽自動車運送事業」が「軽乗用車」に緩和されました。(積載貨物制限は(乗車定員数-乗車人数)×55キログラム以内など)
軽貨物運送とは
軽貨物運送とは軽自動車(125CC以上の二輪含む)で黒いナンバーを取得して、運送や配送をする事業のことです。
普通自動車を用いた運送業より手軽に事業を始めることができるのが特徴です。
普通自動車を用いた「一般貨物自動車運送事業」では5台以上の車両と5名以上のドライバーに加えて運行管理資格者や整備管理者が必要となりますが、「軽貨物運送業」では車1台、ドライバー1名で始めることができるので個人事業や副業として始めることが容易です。
届出から「黒ナンバー」取得まではほぼ1日で完了し、費用も行政書士報酬とナンバープレート代しかかかりません。
軽乗用車を使用する場合のポイント
令和4年10月24日に「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」として運輸局に通知されています。
- 積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(単位キログラム)以内とすること。
- 運輸支局(運輸監理部を含む。以下同じ。)輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う貨物軽自動車運送事業者に対し、届出を受理した際に、上記の積載できる貨物の重量を超えた貨物の運送及び有償で旅客の運送をしてはならない旨周知及び指導すること。
- 運輸支局輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う貨物軽自動車運送事業者に対し、事業者自らが過労運転の防止や運転者の酒気帯びの有無の確認等の運行管理を適切に行うことについて周知すること。
- 道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号)第 35 条の3第1項各号に規定する自動車検査証の記載事項のうち、同項第 13 号に規定する「自家用又は事業用の別」は「事業用」、同項第 14 号に規定する「用途」は「乗用」とする。
軽貨物事業の資格
軽貨物事業をはじめるときには特別な資格は必要ありません。
個人事業主でも法人でもスタートできます。
法人ではじめる際には「定款」の「目的」に運送業が入っていることが必要となります。
個人事業で始めて「法人成り」をする事もできるので、はじめから費用をかけて法人を設立せずに個人事業でのスタートでも良いでしょう。
軽貨物運送事業者になるには
届出から「黒ナンバー」取得までには2ステップの手続きが必要になります。
①運輸支局
管轄の運輸支局に「軽貨物自動車運送事業経営届出書」、「運賃料金設定届出書」、「運賃料金表」、「事業用自動車連絡書」、「車検証の写し(軽二輪の場合は届出済証)」を届け出ます。
受理されると押印された「事業用自動車連絡書」を受取ります。
②軽自動車検査協会
運輸支局で発行された押印済みの「事業用自動車連絡書」と「黄色ナンバーのプレート2枚」、「車検証」、「軽自動車税申告書」、「軽第1号様式」と新しい「黒ナンバー」の発行費用が必要になります。
ご利用料金
当事務所で書類作成から「黒ナンバー」の取得まで代行いたします。
代行報酬
神戸ナンバー・・・27,500円(税込)
姫路ナンバー・・・33,000円(税込)
大阪府下・・・・・44,000円(税込)
ナンバープレート代・・・実費
対応エリア
兵庫県内全域(神戸ナンバー・姫路ナンバー)・大阪府内全域(なにわナンバー・大阪ナンバー・堺ナンバー・和泉ナンバー)での黒ナンバー取得を承ります。
ご依頼方法
まずはメールフォームの『お問い合わせ・ご依頼』からご連絡ください。
※下の「貨物軽自動車運送事業届出入力フォーム」にご入力頂くと迅速に対応できます。
※書類作成時に車検証のデータが必要なのでPDFか画像データを添付おねがいします。
※車検証に記載の住所と現住所が同じかご確認ください。
申請時には委任状、ナンバープレート(2枚)、車検証が必要となりますので下記住所へレターパック等でご送付ください。
事務所名 | ほりさか行政書士事務所 |
所在地 | 兵庫県明石市西明石北町1-11-7 |
代表者 | 堀坂 明生 (ほりさか あきお) |
登録番号 | 21300577 |
インボイス登録番号 | T5810055648218 |
電話 | 078-927-7805 |
FAX | 078-330-3665 |