ご自身や配偶者の方の老後や財産の承継の計画作りをお手伝いします
相続については、皆さんよくご存じの「遺言」があります。
もう既に自筆遺言もしくは公正証書遺言を作られている方もおられると思います。
しかし、「遺言」はあなたが亡くなってからの事しか決める事ができません。
と、いう事はあなたが「認知症」や「意識不明」となったときにはまだ効力がありません。
持家を賃貸で貸されている方や事業を行っている方が「認知症」や「意識不明」 になっている間は賃貸借の契約や株主としての権利行使もできなくなることがあります。
当事務所ではお客様の「ご家族構成」、「資産の構成」、「将来の構想」などを総合的にお伺いして、「遺言」、「任意後見契約」、「家族信託契約」を組み合わることで、最適な計画作りのお手伝いを致します。
家族信託を特におすすめする方
- アパートや貸家などの賃貸不動産をお持ちのかた
- 障がいをお持ちのお子様がおられるかた
- お子様がおられないかたで、身近な甥っ子に老後のお願いをしたいかた
- 土地を分割せずに、名義の共有を避けたいかた
- 再婚されたかた
まずはご相談ください
お客様一人ひとりで最適な計画は違います。
必ずゆっくりお話しを伺わせて頂いたうえで、必要な計画作りのお手伝いを致します。
初回(おおよそ1時間程度)のご相談は無料です。(ご自宅や近隣の喫茶店まで伺います。)