農地の相続(明石市の場合)

農地転用
農地転用 明石
明石近隣市の農地転用もご相談ください。

農地法第3条の3第1項の規定

農地を相続するためには農地法第3条の3第1項に規定された届出書を農業委員会に提出します。

明石市農業委員会事務局の業務

農業委員会は、法律によって設置されている機関です。市長が任命する農業委員と、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員で構成されています。

農地法・農業経営基盤強化促進法等に基づき、農地の売買・貸借や転用等の申請に対し、許認可事務を行っています。

また、相続税や贈与税の納税猶予の適格者証明等、各種証明書の発行や農地に関する様々な相談にも応じています。

なお、平成31年4月1日から、市街化調整区域内の農地転用は、県に代わって明石市が許可を行っています。(許可決定事務は市から委任を受けた明石市農業委員会が行っています。)

明石市のHPで農地の相続の届出書がダウンロードできます。

農地の相続等の届出書

届出書は農業委員会事務局に権利取得後の土地の登記事項証明書とともに提出します。

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