船舶に関する手続き

おもな取り扱い業務

旅客不定期航路事業(届出) 安全管理規程

人の運送をする内航不定期航路事業を始めるためには事業開始日の30日前までに営業所を管轄する地方運輸局長へ開始届を提出しなければなりません。

事業開始前までには安全管理規程(安全管理規程設定届、安全統括管理者選任届、運航管理者選任届)の提出が必要です。

海上タクシーや小型クルーズ船など

原則として非旅客船(旅客定員1~12名)を使用し、不定期(日程やダイヤを定めない)に、他人の需要に応じて、人を運送する事業(有償であるか無償であるかは問わない)。
例:海上タクシー、花火大会時の遊覧船、イルカウォッチング、小型クルーズ船など

料金

【報酬】
事業開始の届出(安全管理規程の作成含む)・・・132,000円(税込)~330,000万円(税込)
安全管理規程の作成のみ・・・・・・・・・・・・77,000円(税込)~110,000円(税込)

必要書類(主なもの)
  • 使用船舶明細書
  • 船舶検査証書
  • 動力漁船登録票
  • 船舶検査手帳
  • 用船契約書
  • 航路図
  • 海技免状、小型船舶操縦免許
  • 旅客障害保険証

小型船舶の登録

総トン数20トン未満の船舶(ボートやジェットスキー)

兵庫県では豊岡市、香美町、新温泉町以外の全域がJCI(日本小型船舶検査機構)神戸支部の管轄です。
当事務所からは約10分の距離ですので急なご用命でも対応可能です。明石市、神戸市、淡路島以外のエリアの方もお気軽にご相談ください。

  • 新規登録
  • 変更登録・・・所有者の住所変更や結婚などで姓が変わったときなどに必要です。
  • 移転登録・・・売買や譲渡、相続などでボートやジェットスキーの所有者を変更するときに必要です。
  • 抹消登録
料金

【報酬】
ジェットスキー・・・8,000円(税込)
ボート・・・・・・10,000円(税込)

【手数料】
中間検査、定期検査までの期間や船舶の大きさにより変わります。
※最新のJCI(日本小型船舶検査機構)の手数料はこちらでご確認ください。

新しい船舶検査手帳・船舶検査証書等を請求書とともに送付いたしますので、書類到着後1週間以内にお振込みください。

必要書類
  • 委任状・・・プリントアウトしてください。
          印鑑証明書に記載の住所で記入のうえ実印を押印してください。
  • 船舶検査証書・船舶検査手帳(必要な書類を確認するためにお問い合わせ・ご依頼ページから画像データをご送付ください)
  • 印鑑証明書・・・3か月以内に発行のもの(旧所有者、新所有者ともに必要です)
  • 手続きにより必要な書類
    船舶検査証書・船舶検査手帳の画像データを頂き、必要書類を作成のうえでご本人の記入・押印が必要な申請書類をPDF・郵送等でお送りします。
  • 譲渡証明書・・・譲渡人(旧所有者)の実印が必要です。
            譲渡人の印鑑証明書の住所と登録されている住所が異なる場合には、繋がりが証明できる住民票等が必要です。
事務所名ほりさか行政書士事務所
所在地兵庫県明石市西明石北町1-11-7
代表者堀坂 明生 (ほりさか あきお)
登録番号21300577
インボイス登録番号T5810055648218
電話078-927-7805
FAX078-330-3665