農地転用

相続

相続と遺贈

遺言の文面には「相続される」、「遺贈する」という表現があります。 自分の財産などを生前に自分の意思で引き継がせる役目の遺言には欠かせない表現です。 どちらも遺言者が財産上の権利・義務を移転させる役目を果たす言葉ですが、それぞれ意味が異なります。
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農地の相続(明石市の場合)

農地を相続するためには農地法第3条の3第1項に規定された届出書を農業委員会に提出します。明石市の場合を説明します。
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農地法第3条の許可と届出

農地法第3条では権利の移転や売買、相続などの場合に農業委員会による許可が必要な場合と届出を行う場合について定めています。
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農地転用の許可申請

明石市の農地転用の手続きについてまとめています。
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農地転用の概要

兵庫県の農地転用について農地法と併せてまとめました。