相続 登記情報提供サービス
登記情報提供サービスで取得した書類には証明の効力はありませんが、財産目録として使用できます。自筆証書遺言は財産目録も含めて自筆の必要がありましたが、法改正により財産目録は自筆によらなくてもよくなりました。エクセルなどPCを使った資料や銀行通帳のコピーなどが署名捺印することでそのまま使用できます。登記情報提供サービスではデータの保存・印刷が可能なので、財産目録資料として使用できます。※自筆証書遺言の保管制度でも利用可能です。
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