古物営業とは
古物を販売する店は昔は骨董品屋のイメージがありましたが、現代では本やCD、家電製品などのリサイクルショップやカバンや服の古着の店も盛んです。また、インターネットでのオークションや個人売買サイトでの売買も盛んです。
平成以降に個人売買が盛んとなった印象があります。
このように生活に馴染んだ古物売買ですが、昔から盗品などの犯罪と密接に関わっている側面もあります。
盗んだり奪った品物を中古市場で換金してしまうのです。
そこで古物営業法という法律が制定されることで許可制となっています。
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業は業態によって古物商、古物市場主、古物競りあっせん業者の3種類に分かれますが、一般的には古物商が多いでしょう。
また、古物の取り扱い品目は13品目が法律で定められているので古物商の許可を得る場合には提出書類が多少異なります。
古物商とは
商とつくので店舗を構えて商売をする場合を連想しがちですが違います。
インターネットを使った古物の売買も含まれます。
1号営業と呼ばれ古物商の許可が必要となります。
第二条
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
許可が不要な場合
ではオークションサイトや個人売買サイトなどに出品して物を売る場合はどうでしょうか。
その範囲は古物営業法で規定されていて、下の項目はあてはまりません。
- 自分の物を売る場合
- 新品で買った物を売る場合
- 無償で譲り受けた物を売る場合
- 自分が売った相手から買い戻す場合
- 相手から手数料を受け取った物を売る場合
許可が必要な場合
それではどのような場合に古物商の許可が必要となるのでしょうか。
- 古物を買い取って誰かに売る場合
- 古物を買い取って修理して売る場合
- 古物を買い取って部分的に売る場合
- 古物を代理で売った時に持ち主から委託手数料を受け取る場合
- 古物と交換する場合
- 古物を買い取ってレンタルする場合
- 古物を買い取って海外に売る場合(輸出)
上記の場合には古物商許可を取得したうえで行わないと懲役又は罰金刑が科されます。
許可を受けることができない人
下記に該当する人は古物商の許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業等の特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者
- その他
申請に必要な書類
兵庫県の場合を想定して記述していますので、都道府県警のホームページで確認してください。
古物商許可申請
- 別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)
- 別記様式第1号その2(第1条の3関係)
- 別記様式第1号その4(第1条の3関係)
法人ではほかに別記様式第1号その1(イ)(第1条の3関係)も必要となります。
添付書類
個人の場合
- 最近 5 年間の略歴を記載した書面(質屋は履歴書)
- 住民票の写し
- (市町村長の証明書)
- 誓約書
法人の場合
- 定款及び登記事項証明書
- 最近5 年間の略歴を記載した書面
- 住民票の写し
- (市町村長の証明書)
- 誓約書
管理者
- 最近5 年間の略歴を記載した書面
- 住民票の写し
- (市町村長の証明書)
- 誓約書
その他にはホームページ利用取引を行う場合のURL 使用権限を疎明する資料、質物保管設備の構造概要書、図面等が必要になります。