登記情報提供サービス

相続

ネット上で取得できる情報

登記情報サービスと登記事項証明書の大きな違いは証明書としての効力はないものの、現時点での正確な情報をインターネットで取得できることです。
不動産売買や法人取引するときに、たった今現在の正確な情報を知ることができるので使い方によっては便利なうえにコストセーブもできます。

提供されている登記情報

不動産登記情報

全部事項、所有者事項が取得できます。

地図情報

地図、地図に準じる図面が取得できます。
土地所在地、地積測量図、地役権図面、建物図面/各階平図面が取得できます。

商業・法人登記情報

現存する法人の場合は履歴事項の全部、閉鎖している会社は閉鎖事項の全部を取得できます。

動産譲渡登記事項概要ファイル情報及び債権譲渡登記事項概要ファイル情報

現在事項・閉鎖事項の全部、それらの事項がない旨の情報が取得できます。

使い方

登記情報提供サービスのホームページから登録します。
申込には『個人』と『法人』に分かれています。
※個人で開業している行政書士は『個人利用』となります。

個人申込の場合にはクレジットカードを登録して支払います。
JCB、VISA、マスターカード、ニコス、アメックス、ダイナースの6ブランドが使用可能です。

申込後1週間程度の審査・登録期間を経て『登録完了通知書』が郵送されます。
※登録完了通知書には利用者IDが記載されているので注意してください。

登記情報提供サービス
登記情報提供サービスは,登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。

遺言での用途

証明の効力はありませんが、財産目録として使用できます。
自筆証書遺言は財産目録も含めて自筆の必要がありましたが、法改正により財産目録は自筆によらなくてもよくなりました。
エクセルなどPCを使った資料や銀行通帳のコピーなどが署名捺印することでそのまま使用できます。
登記情報提供サービスではデータの保存・印刷が可能なので、財産目録資料として使用できます。
※自筆証書遺言の保管制度でも利用可能です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html
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