宅地建物取引業とは
宅建業とは不特定多数の人を相手に宅地又は建物に関して反復または継続して売買、交換、賃貸を行うことを言います。(※自己物件の賃借は除く)
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交 換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃 借 | ✖ | 〇 | 〇 |
免許について
免許の申請先
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣に対して申請を行いますが、1つの都道府県内であれば複数の事務所を開設しても都道府県知事への申請となります。
有効期間
免許日の翌日から起算して5年間有効です。
日曜、祝日の関係なく失効しますので、事前に更新申請が必要です。
更新は免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請します。
欠格要件
次のいずれかに該当するときは、免許を受けることができません。
免許申請の手続きに関して
免許申請書もしくは、添付書類に重大なうそや申告しない事項があった場合。
申請者に関して
申請前5年以内に次に該当する場合
- 免許不正取得や不正行為により業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許取消処分の聴聞の公示を受けたのちに相当の理由なく廃業などを行った場合
- 禁錮以上の刑、宅建業法違反、刑法等で罰金刑を受けた場合
- 暴力団員
- 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない場合
申請者の法定代理人、役員、使用人
申請者の法定代理人が上記「申請者に関して」に該当する場合
事務所の要件
事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
専任の宅建士
宅建業者は事務所や案内所に一定数の専任の宅建士を置かなければなりません。
また、免許後に欠員が出た場合には2週間以内に新たに補充する必要があります。
- 事務所・・・業務に従事する者5人に1人以上の数
- 案内所・・・1人以上(宅建業法第50条第2項)
専任の宅建士は「常勤性」と「専従性」をみなさなければなりません。
在学中の学生や別企業の従業員、パートタイマー、監査役などは注意してください。
営業保証金
- 供託する場合には本店(1,000万円)、支店(500万円)ごとに本店所在地を管轄する供託所に営業保証金を供託します。
- 保証協会の会員になる場合には本店(60万円)、支店(30万円)を保証協会に分担金を納付します。
取得代行
当事務所では宅地建物取引業者免許申請の代行します。
その際にわかる範囲で次の事項をチェックしてください。
- 保証協会に加入するか(宅建業保証協会 or 不動産保証協会)
- 法人申請 or 個人申請
- 知事免許 or 大臣免許
- 法人をこれから設立 or 不要(設立済か個人申請の場合)
- 欠格事由に該当していない
- 専任の宅建士の数と業務従事者の数
- 代表者、役員、専任の宅建士、相談役、顧問、大株主
免許の更新や専任宅建士の変更などもご相談ください。
不明な場合や迷っている場合は当事務所でご相談ください。