明石市、神戸市西区で新車・中古車を購入される場合は軽自動車、普通自動車とも車庫証明(届)が必要になります。
明石市、神戸市西区に引っ越されて住民用を書き換えられた方は車検証の書換も必要ですが、車庫証明の取得も必要です。
遠方のディーラー様で車庫証明をご指定の行政書士事務所へ発送ご希望も承ります。
近隣のディーラー様、販売店様には書類の引取り・配達も承ります。
Step1
「必要書類のダウンロード」から必要な書類をダウンロードして書類を作成してください。
Step2
レターパックなどで書類を当事務所へ送付してください。
Step3
個人のお客様は報酬・実費のお振込みいただいたのちに「車庫証明」を発送いたします。
法人のお客様は「車庫証明」と「請求書」をレターパック発送いたしますので、到着後1週間をメドにお振込みお願いします。
車庫証明取得代行費用と書類の送付先
当事務所では車庫証明取得の代行を承っています。
下記例は お客様が作成された普通車の「車庫証明」の申請書等、軽自動車の「車庫の届出」の書類を行政書士が警察署に提出する場合です。警察署からの問合せ、車庫証明等の受取も行政書士が行います。
軽自動車の「車庫届」も手順はほぼ同じですが、車検証のコピーが必要なのと証紙が500円(普通車は2,700円 )と安く、手続きの日数が短いという違いがあります。
報酬(税込) | 証紙代(実費) | レターパック(実費) | 合計(税込) | |
明石市 | 6,000円 | 2,700円 | 600円 | 9,300円 |
神戸市西区 | 6,000円 | 2,700円 | 600円 | 9,300円 |
神戸市垂水区 | 7,000円 | 2,700円 | 600円 | 10,300円 |
神戸市須磨区 | 10,000円 | 2,700円 | 600円 | 13,300円 |
神戸市長田区 | 12,000円 | 2,700円 | 600円 | 15,300円 |
神戸市兵庫区 | 14,000円 | 2,700円 | 600円 | 17,300円 |
神戸市中央区 | 15,000円 | 2,700円 | 600円 | 18,300円 |
加古川市・加古郡 | 8,500円 | 2,700円 | 600円 | 11,300円 |
淡路市 | 15,000円 | 2,700円 | 600円 | 18,300円 |
〒673-0018
兵庫県明石市西明石北町1-11-7
ほりさか行政書士事務所
電話 078-927-7805
Fax 078-330-3665
必要書類のダウンロード
書類の書き方
自動車保管場所証明申請書(正)
必要な情報は車検証、住民票(印鑑証明や登記簿など)に記載されています。
日付は警察署に持参する日を記入するので、記入しないでください。
フリガナは必ず記入お願いします。
保管場所の所有区分は「保管場所」を100%単独で所有している場合以外は「その他」です。
手続きが完了したらこの書類に「番号」、「日付」、「押印」がされて返却されます。
自動車保管場所証明申請書(副)
警察署でもらえる4枚複写の書類の場合はカーボンコピーされますが、PDFをダウンロードされる場合は「自動車保管場所証明申請書(正)」を転記してください。
「証紙」は申請時に購入しますので準備は不要です。
保管場所標章交付申請書(正)
この書類も転記が必要です。
手続きが完了したらこの書類に「番号」、「標章番号」、「日付」、「押印」されて返却されます。
保管場所標章交付申請書(副)
この書類も転記が必要です。
車庫証明を受取るときに、証紙を貼付します。これもご自身で貼らないでください。
所在図・配置図
所在図はグーグルマップをプリントアウトして、該当する場所に赤ボールペンや蛍光ペンで分かるように印をつけてください。
配置図は厳密に採寸する必要はありませんが、「道路」から「保管場所」までの経路が十分に取れており、車検証記載のサイズ(=申請書記載のサイズ)より大きなスペースを確保している必要があります。
カーポートや屋内駐車場の場合は「高さ」も必要なので記載お願いします。
通常は申請日の翌日に警察が現地調査に行きますので、シャッターなどがある場合には開けておいてください。
保管場所までの距離の測り方
駐車場はご自宅や会社の本(支)店の場所から2キロの範囲となっています。
この距離は直線距離ですので、グーグルマップなどで直線距離を計測してください。
①グーグルマップ上で右クリックで『距離を測定』して始点を決めます
②左クリックで目的地を決めると距離が表示
分からない場合は書類作成も代行します
- マンションなどの立体駐車場
- 駐車場が広く、場所が固定されていない場合
- 車の方向転換機がある場合
- その他、どのように書いたら良いか分からない場合
保管場所使用権限疎明証明書
自認書
「保管場所」をご自身で100%所有(土地の所有権)している場合は「自認書」のみ必要です。
ご夫婦や親族と共同所有の場合は「自認書」とほかの方の「承諾書」が必要です。
駐車場を借りている場合や貸家の車庫の場合には「自認書」ではなく「承諾書」が必要です。
承諾書
賃貸駐車場や100%自己所有ではない場合には、「保管場所」として占有する承諾をもらう必要があります。
使用期間は実際のところ分からないのが現実だと思いますが、おおむね1年くらいの期間の使用承諾をもらっておいてください。
委任状
車庫証明の取得代行をご依頼いただく際に、記載漏れや誤記があった場合に、委任状があれば当事務所で加筆や修正ができます。
委任状が無い場合には一旦書類をお返しするか、再度書類を作成頂く事になりますのでよろしくお願いいたします。
申請先
明石市内に「保管場所」を定める場合には明石警察署に書類を提出します。
ご自身が神戸市西区にお住まいで明石市内に「保管場所」を定める場合は明石警察署となります。
「保管場所」がどこの警察署の管轄かがポイントです。
ご依頼
車庫証明の申請には平日の9時から5時までに明石警察署に提出し、おおむね平日3日後の午後1時以降に受け取りに行きます。
当事務所では明石警察署以外でも神戸市や淡路市、加古郡など近隣エリアの車庫証明も承っています。
詳しくは下記専用ページをご覧ください。