小型船舶の登録制度

相続明石の情報船舶

小型船舶には登記制度がありませんが、平成14年4月1日より小型船舶登録制度が施行されています。
この制度により、「登録を受けなければ航行の用に供してはならない」、「登録を受けなければ所有権について第三者に対抗することができない」となっています。

当事務所では行政書士・海事代理士が小型船舶の登録を代行致します。

登録が必要な小型船舶とは

漁船(漁船法に基づく漁船登録船等)を除く総トン数20トン未満の船舶で下記に該当する船舶。

  • 推進機関を有する汽船または帆船のうち次のもの
     ①長さ3メートル以上
     ②推進機関が20馬力以上
  • 推進機関が無い帆船のうち次のもの
     ①長さ12メートル以上
     ②長さ12メートル未満で
      国際航海に従事するもの
      沿海区域を超えて航行するもの
      人の運送の用に供するもの

どのような登録があるか

  • 新規登録
  • 変更登録
  • 移転登録
  • 抹消登録

新規登録

登録を受けていない小型船舶が航行まえに行う登録。
新造船、輸入船、船舶登録を抹消した船舶などが対象になります。
簡単に言うと新品の船を買ったとき、漁船の登録を外したときなどです。

必要書類
  • 新規登録申請書
  • 通関証明書・・・輸入船の場合
  • 漁船登録抹消原簿謄本・・・漁船登録船を抹消して小型船舶として登録する場合
  • 船舶検査証書・・・現存船の場合
  • 船籍票・・・現存船の場合
  • 測度に必要な書類(図面当)・・・新艇については免除される場合あり。

変更登録

登録済みの小型船舶で所有権以外の登録事項に変更がある場合は15日以内に変更登録申請を行う必要があります。
簡単に言うと住所変更や船籍港の変更、法人名が変わったとき、結婚などで姓が変わったときなどです。

※変更登録申請と同時に船舶検査証書の書換も行ってください。

必要書類
  • 変更・移転登録申請書
  • 戸籍謄本・・・個人所有で氏名変更のとき
  • 住民票・・・個人所有で住所変更のとき
  • 登記事項証明書・・・法人名変更や法人住所の変更のとき
  • 測度に必要な書類(図面等)・・・改造した場合など

移転登録

売買や相続で小型船舶の所有者を変更する場合は15日以内に移転登録を行う必要があります。

に船舶検査証書の書換も行ってください。

必要書類
  • 変更・移転登録申請書
  • 譲渡証明書・・・譲渡の場合
  • 印鑑証明書・・・譲渡人、相続人など
  • 遺産分割協議書や遺言書・・・相続の場合
  • 戸籍謄本・・・相続の場合
  • 登記事項証明書・・・法人の合併等の場合

抹消登録

登録した小型船舶が沈没したり、漁船登録をうけたり、解撤(解体して廃棄すること)する場合には15日以内に抹消登録を行う必要があります。他には盗難や行方不明で3月以上存否が不明となったとき、改造して総トン数が20トン以上となったとき、海外へ輸出する場合などがあります。

※船舶検査証書と船舶検査手帳の返納を行ってください。

必要書類
  • 抹消登録申請書
  • 解体証明書・・・該当する場合
  • 推進機関撤去証明書・・・該当する場合
  • 海難報告書・・・該当する場合
  • 航行報告証明書・・・該当する場合
  • 漁船登録票(写)又は漁船登録原簿謄本・・・漁船となったとき
  • 盗難届又は被害届・・・該当する場合
  • 輸出許可書及び仕入れ書・・・海外へ輸出するとき
  • 船舶件名書謄本又は総トン数計算書謄本・・・改造して総トン数が20トン以上となったとき
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