農地転用 明石
明石近隣市の農地転用もご相談ください。
農地法の許可申請の種類
農地法では3パターンの許可申請があります。
- 3条:自分の農地を他の人に譲渡する場合。『権利移動の許可』
- 4条:自分の農地を宅地にして家を建てたり、駐車場に転用する場合。『農地転用許可』
(市街化区域の場合は届出のみ) - 5条:自分の農地を宅地や駐車場にする為に他の人に譲渡する場合。『権利移動の許可と農地転用許可』
許可申請は誰がするのか
権利移動の許可には農地の譲渡人(農地の所有者)と譲受人(農地を買い受ける人)の共同で行います。
手続きを行政書士が代理する場合には譲渡人と譲受人の双方の委任を受ける必要があります。
許可申請は誰にするのか
農地転用の概要に詳しく書いていますが、面積によって許可権者が違います。
現実的には4ha以下の場合が多いので普通は都道府県知事に申請することになります。
都道府県知事が許可権者の場合は農業委員会に申請書を提出先します。
農業委員会から知事へと書類が送られ、農業員会の意見を聞いたうえで知事は農業委員会を通して許可・不許可を申請者に交付することになります。
必要書類
明石市の農地転用に必要な書類です。
(必要な方は市のHPをご確認ください)
添付書類 | 内容 | 備考 | 発行元 | |
1 | 法人の登記事項証明書 | 申請者が法人の場合 | 法務局 | |
2 | 定款又は寄付行為の写し | 当該法人の原本証明が必要 | 申請者が法人の場合 | |
3 | 土地の登記事項証明書 (全部事項) |
インターネットの登記情報サービスより取得したもの及び要約書は不可。 | 法務局 | |
4 | 位置図 | 申請地の位置を明示した図面 | 1/50,000~1/10,000程度 | |
5 | 見取図(住宅地図) | 申請地の周辺の市街化及び営農の状況を明示すること | ||
6 | 地図、公図 (法務局備付) | ・申請地を明示 ・隣接地の地目、現況、土地所有者、耕作者名を記入 |
法務局 | |
7 | 事業計画書 | ①事業計画書 | ||
②見積書(造成費・建築費) | 見積業者の社印のある原本 ・工事明細の記載されたもの | |||
③資金証明 | 預貯金の残高証明書・融資証明書 ※申請地等を購入する場合は、土地代金も含め必要な資金を満たしていること |
|||
④事業計画図 | 1 以下について明示すること ①建築物(平面図、立面図、配置図等) ②進入路 ③用排水施設 ④申請地の利用計画 2 露天資材置場の場合は、何をどこに置くかを明示すること 3 露天駐車場の場合は、駐車区画を明示すること 4 転用面積が事業の目的からみて適正である根拠 5 農業用倉庫の場合、農機具配置図が必要 |
|||
⑤代替地の検討書 | 代替性の検討が必要な場合は、選定条件及び候補地一覧、選定結果及び当該農地の選定理由を記載すること。 ※農地区分により必要 |
|||
8 | 隣接農地同意書 | 農地に接していなければ不要 | 貸借があれば、耕作者の同意も必要 | |
9 | 水利組合同意書 | 水利組合については、農水産課で確認のこと | ||
10 | 農会同意書 | 農会については、農水産課で確認のこと | ||
11 | 抵当権者、仮登記権利 者の同意書 | 申請地に抵当権等がついている場合 | 財務省が抵当権者の場合は、原則抹消後に申請。 | |
12 | 土地改良区の意見書 | 申請地が土地改良区の区域内にある場合 | 土地改良区 | |
13 | 進入路通行承諾書 | 水路に架橋する場合も必要 (農水産課等へ申請) |
第三者の土地を進入路とする場合 | |
14 | 農用地区域に関する証明 | 農振農用地区域外であることの証明 | 農水産課 | |
15 | 官民境界協定書の写し | 申請地内に市町所管の里道・水路が含まれている場合 (現況のまま存置する場合は、添付不要) |
||
16 | その他参考となるべき 書類 | 転用の目的に係る事業又は施設に関して、関係法令等により許認可が必要な場合は、その許認可等を証する書類 | ||
17 | 農地復元確約書 (時期を明示) 農地復元に要する見積 書及び資金証明書 |
一時転用の場合のみ必要 | ||
18 | 委任状 | 申請書の提出、許可書の受領を代理人へ委任する場合 |