推定相続人
法定相続人と推定相続人は何が違うのでしょうか?
「推定」とは、あることから何かを推測、推察するという意味なので、「推定相続人」とはまだ、確定していない状態を言います。
遺言を書く場合に「私が死んだときに相続するのは配偶者の○○と子供の△△になるだろう」という相手となります。
被相続人(遺言者)が亡くなり相続が実行される場合には法定相続人を確定する必要があります。
遺言執行人などが戸籍を調査し、法定相続人がはっきりした時点で「推定相続人」がなくなり、遺言内容により「相続人」が確定します。
法定相続人
「法定相続人」とは法律により相続する権利を有する人を言います。
※相続放棄した人も法定相続人に含まれます。
相続の順位
法定相続人には第1から第3までの順位があります。
第一順位・・・子
第二順位・・・尊属(父母や祖父母など直系の先祖)
第三順位・・・兄弟(姉妹)
第一順位の「子」がいる場合には第二順位の「尊属」には順番がまわりません。
「子」が2人以上いる場合には等分の権利を有します。
配偶者
配偶者は上の相続の順位に入っていません。
配偶者は常に「相続人」となるので順位に組み込まれていないのです。