延命治療と尊厳死宣言書

相続遺言

どのような場合に尊厳死宣言書を使うのか

尊厳死の宣言書は『自死』や『医療拒否』のために用いるものではありません。
病気やケガの状況により、治療を受けることでは一時的な延命にしかならない場合に、ご自身の意思を前もって表明することで『尊厳死』を選択するためのものです。

尊厳死宣言書の内容

『尊厳死宣言書』の書き方は法律で決まっているものではありません。
ご自身の状況や意思により内容を決めてください。

  • 延命措置の停止
  • 苦痛を和らげる処置は最大限利用
  • 植物状態での生命維持措置の停止

延命措置として人工呼吸器を付けていわゆる植物人間状態となる場合には、臓器提供する場合に必要最低限の期間のみを指定することもできます。
自律呼吸が停止した場合にはそのまま蘇生させない希望もできます。
しかし、治療を中止することで苦痛を伴った死を迎える事のないように、十分な麻酔や投薬は希望できます。

配慮

ご自身の意思で『尊厳死』を希望されるのですが、『宣言書』はご家族や医療現場の方が納得できるものでなければなりません。
その為にはご家族にも事前にご説明頂き、宣言書にその理由や意思を込めてください。
また、ご家族や医療現場の方が法的な責任を問われることの無いようにしなければなりません。
刑事・民事の責任を免責する内容を宣言書に記載してください。

公正証書

前述のとおり『尊厳死宣言書』は法的に決まった書式もない『私文書』です。
一般に『尊厳死宣言書』の提示が役立ったのは9割程度と言われています。
せっかくごのご自身の意思が人生最後の瞬間に生かされないのは非常に残念です。
公正証書として『尊厳死宣言書』を残すことで、少しでも望みに近づけてはいかがでしょう。
遺言を作成と同時に『尊厳死宣言書』の作成もおすすめします。

まとめ

ご自身が『尊厳死宣言書』を作成するのはご自身の意思です。
しかし、いざと言う時にご家族が『はじめて知った』という状態では動揺もあるでしょう。
作成される時には、『もし、あなたのご両親が作成していたら』という目線で残される方々へ十分な配慮をお願いします。

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