相続 数次相続
『おじいちゃん名義の家』の相続人が『おとうさん』や『おばさん』だったとして、何も手続を行わないうちに『おとうさん』や『おばさん』が亡くなってしまった場合には『おじいちゃん』の直系卑属である『わたし』や『おばさん』のお子さんの『いとこたち』が相続人となります。この状態を数次相続といいます。
相続
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農地転用
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