相続

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数次相続

『おじいちゃん名義の家』の相続人が『おとうさん』や『おばさん』だったとして、何も手続を行わないうちに『おとうさん』や『おばさん』が亡くなってしまった場合には『おじいちゃん』の直系卑属である『わたし』や『おばさん』のお子さんの『いとこたち』が相続人となります。 この状態を数次相続といいます。
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法定相続人と推定相続人

法定相続人と推定相続人は何が違うのでしょうか? 「推定」とは、あることから何かを推測、推察するという意味なので、「推定相続人」とはまだ、確定していない状態を言います。 遺言を書く場合に「私が死んだときに相続するのは配偶者の○○と子供の△△になるだろう」という相手となります。
相続

相続と遺贈

遺言の文面には「相続される」、「遺贈する」という表現があります。 自分の財産などを生前に自分の意思で引き継がせる役目の遺言には欠かせない表現です。 どちらも遺言者が財産上の権利・義務を移転させる役目を果たす言葉ですが、それぞれ意味が異なります。
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登記情報提供サービス

登記情報提供サービスで取得した書類には証明の効力はありませんが、財産目録として使用できます。 自筆証書遺言は財産目録も含めて自筆の必要がありましたが、法改正により財産目録は自筆によらなくてもよくなりました。 エクセルなどPCを使った資料や銀行通帳のコピーなどが署名捺印することでそのまま使用できます。 登記情報提供サービスではデータの保存・印刷が可能なので、財産目録資料として使用できます。 ※自筆証書遺言の保管制度でも利用可能です。
農地転用

農地の相続(明石市の場合)

農地を相続するためには農地法第3条の3第1項に規定された届出書を農業委員会に提出します。明石市の場合を説明します。
農地転用

農地法第3条の許可と届出

農地法第3条では権利の移転や売買、相続などの場合に農業委員会による許可が必要な場合と届出を行う場合について定めています。