相続

相続と遺贈

遺言の文面には「相続される」、「遺贈する」という表現があります。 自分の財産などを生前に自分の意思で引き継がせる役目の遺言には欠かせない表現です。 どちらも遺言者が財産上の権利・義務を移転させる役目を果たす言葉ですが、それぞれ意味が異なります。
相続

登記情報提供サービス

登記情報提供サービスで取得した書類には証明の効力はありませんが、財産目録として使用できます。 自筆証書遺言は財産目録も含めて自筆の必要がありましたが、法改正により財産目録は自筆によらなくてもよくなりました。 エクセルなどPCを使った資料や銀行通帳のコピーなどが署名捺印することでそのまま使用できます。 登記情報提供サービスではデータの保存・印刷が可能なので、財産目録資料として使用できます。 ※自筆証書遺言の保管制度でも利用可能です。
古物商

古物商の概要

副業ブームでネットでオークションや個人売買を行う人が増えています。どこまでが古物商の許可が不要になるか確認しておかないと、儲かるからといって仕入れた中古品を出品したら違法になります。
電子定款

電子定款の作成

ソフトや機材をそろえれば自力で電子定款を作成することは可能です。 でも設立時にはいろいろとやる事が多いので作業を外注化することも大切です。 神経をすり減らす部分は極力減らして、本人しかできない本質的なことに尽力することが事業を成功させるために必要ではないでしょうか。 定款の内容はとても大事なので、ご自身で考え、作成することはとても良い事だと思います。 経営方針や事業内容とあわせてぜひとも時間を割いてお考えください。 そして外注化できる部分は費用対効果を考えて外注化してください。
電子定款

定款

主に株式会社と合同会社の定款についてまとめました。
農地転用

農地の相続(明石市の場合)

農地を相続するためには農地法第3条の3第1項に規定された届出書を農業委員会に提出します。明石市の場合を説明します。
農地転用

農地法第3条の許可と届出

農地法第3条では権利の移転や売買、相続などの場合に農業委員会による許可が必要な場合と届出を行う場合について定めています。
農地転用

農地転用の許可申請

明石市の農地転用の手続きについてまとめています。
農地転用

農地転用の概要

兵庫県の農地転用について農地法と併せてまとめました。